C型肝炎特別措置法 期限について
◆ 過去にC型肝炎になられて現在病気が悪化して「肝がん」になっている方
・・・ はいらっしゃいませんか?
◆ ウイルスはもう治療して無いのだけど 他の疾病でここのページを見ている方
◆ ご家族をC型肝炎で亡くされている方・・・
C型肝炎の特別措置法 の給付制度があるのをご存知ですか?
< 厚生労働省からの抜粋です >
下記の理由でC型肝炎になられた方々が・・・
国を相手取って 「裁判」 を起こし 「和解」 が成立出来れば
給付金が 「該当者」 に支給されます
◆ 第九因子製剤 (第Ⅸ因子製剤)
◆ フィブリン糊(フィブリノゲンを加工した止血糊)
この”3つの薬剤” を 「手術・お産などの時の止血処置」で・・・
使用ししたことが ”原因” で C型肝炎になった方
(※ 輸血だけや、予防接種などの血液感染は含まれません)
対象者 : 患者ご本人・ ご遺族の方
期限: 2023年1月15日まで (5年間延長になりました♪)
特別措置法なので・・・
従来なら「罹患感染して」 20年が経っていると、民法の徐祖期間 で
「提訴することはできませんが」・・・ 特別措置法なので期間が過ぎていても訴えることが可能です。 ただし 「証拠がそろっている場合」だけです。
方法 : 弁護士さんを立てて提訴手続き→民事裁判をします
※ 弁護士さんへの着手金、訴訟経費は自己負担になります
※ 勝てるだけの証明があれば「立て替え制度」(法テラス)というものがあります。
→和解が成立 : 立証でき、勝てれば弁護士さんの費用 = 経費 も
給付金とは別に (給付金の5%) 弁護士さんに支払われますので自己負担はありませんが、費用が上回る部分 (5%を超えた部分) は自己負担となります。
< もしご存じなかったらと思い このページを作っています。 >
もう亡くなられた方ならご遺族の方、お母様からの母子感染者も
給付対象になります。
掛かられた病院に問い合わせて、下記の血液製剤等が使われた資料(証明)が入手できれば 「給付に該当」します。
※ 病院のカルテの保存状態や納入されたお薬(S56年以降のもの)は
厚生労働省のHPで確認できます。 (下記 電話窓口でも調べてもらえます )
「裁判 」 (国を相手の裁判をおこします) に必要なもの
1. C型肝炎に罹った事がある(かかっている) と言う 医師の証明書
2. 上記の薬剤が 使用されたことが記載されたカルテ などの書面コピー
(投薬指示書、手術記録、看護日誌 等の医療記録 他)
納入先病院一覧PDF (アドビリーダーのダウンロードが必要になります)
下にスクロールしてください→ 県名がでますのでクリックします。
<給付が決まったら>
・・・ はいらっしゃいませんか?
◆ ウイルスはもう治療して無いのだけど 他の疾病でここのページを見ている方
◆ ご家族をC型肝炎で亡くされている方・・・
C型肝炎の特別措置法 の給付制度があるのをご存知ですか?
< 厚生労働省からの抜粋です >
下記の理由でC型肝炎になられた方々が・・・
国を相手取って 「裁判」 を起こし 「和解」 が成立出来れば
給付金が 「該当者」 に支給されます
条件:下記の案件に該当する方のみ給付対象です。
◆ 特定血液製剤フィブリノゲン(フィブリノゲンミドリなど)◆ 第九因子製剤 (第Ⅸ因子製剤)
◆ フィブリン糊(フィブリノゲンを加工した止血糊)
この”3つの薬剤” を 「手術・お産などの時の止血処置」で・・・
使用ししたことが ”原因” で C型肝炎になった方
(※ 輸血だけや、予防接種などの血液感染は含まれません)
対象者 : 患者ご本人・ ご遺族の方
期限: 2023年1月15日まで (5年間延長になりました♪)
特別措置法なので・・・
従来なら「罹患感染して」 20年が経っていると、民法の徐祖期間 で
「提訴することはできませんが」・・・ 特別措置法なので期間が過ぎていても訴えることが可能です。 ただし 「証拠がそろっている場合」だけです。
方法 : 弁護士さんを立てて提訴手続き→民事裁判をします
※ 弁護士さんへの着手金、訴訟経費は自己負担になります
※ 勝てるだけの証明があれば「立て替え制度」(法テラス)というものがあります。
→和解が成立 : 立証でき、勝てれば弁護士さんの費用 = 経費 も
給付金とは別に (給付金の5%) 弁護士さんに支払われますので自己負担はありませんが、費用が上回る部分 (5%を超えた部分) は自己負担となります。
< もしご存じなかったらと思い このページを作っています。 >
もう亡くなられた方ならご遺族の方、お母様からの母子感染者も
給付対象になります。
掛かられた病院に問い合わせて、下記の血液製剤等が使われた資料(証明)が入手できれば 「給付に該当」します。
※ 病院のカルテの保存状態や納入されたお薬(S56年以降のもの)は
厚生労働省のHPで確認できます。 (下記 電話窓口でも調べてもらえます )
「裁判 」 (国を相手の裁判をおこします) に必要なもの
1. C型肝炎に罹った事がある(かかっている) と言う 医師の証明書
2. 上記の薬剤が 使用されたことが記載されたカルテ などの書面コピー
(投薬指示書、手術記録、看護日誌 等の医療記録 他)
納入先病院一覧PDF (アドビリーダーのダウンロードが必要になります)
下にスクロールしてください→ 県名がでますのでクリックします。
< 問い合わせ先 >
◎厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:9:30~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
<給付が決まったら>
◎(独)医薬品医療機器総合機構 PMDA
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
(※フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)