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C型肝炎特別措置法 期限について 

◆ 過去にC型肝炎になられて現在病気が悪化して「肝がん」になっている方
  ・・・ はいらっしゃいませんか?

◆ ウイルスはもう治療して無いのだけど 他の疾病でここのページを見ている方

◆ ご家族をC型肝炎で亡くされている方・・・

C型肝炎の特別措置法 の給付制度があるのをご存知ですか?


< 厚生労働省からの抜粋です >

 下記の理由でC型肝炎になられた方々が・・・
国を相手取って 「裁判」 を起こし 「和解」 が成立出来れば




 給付金が 「該当者」 に支給されます




条件:下記の案件に該当する方のみ給付対象です。

◆ 特定血液製剤フィブリノゲン(フィブリノゲンミドリなど)
◆ 第九因子製剤 
(第Ⅸ因子製剤)
◆ フィブリン糊
(フィブリノゲンを加工した止血糊)

この”3つの薬剤” を
 「手術・お産などの時の止血処置」で・・・
使用ししたことが 原因”  C型肝炎になった方
 (※ 輸血だけや、予防接種などの血液感染は含まれません)


 対象者 : 患者ご本人・ ご遺族の方


 期限: 2023年1月15日まで (5年間延長になりました♪)

 特別措置法なので・・・ 
従来なら「罹患感染して」 20年が経っていると、民法の徐祖期間 で
「提訴することはできませんが」・・・ 特別措置法なので期間が過ぎていても訴えることが可能です。 ただし 「証拠がそろっている場合」だけです。

 方法 : 弁護士さんを立てて提訴手続き→民事裁判をします 

※ 弁護士さんへの着手金、訴訟経費は自己負担になります
※ 勝てるだけの証明があれば「立て替え制度」(法テラス)というものがあります。

  →和解が成立 : 立証でき、勝てれば弁護士さんの費用 = 経費 も
給付金とは別に (給付金の5%) 弁護士さんに支払われますので自己負担はありませんが、費用が上回る部分 (5%を超えた部分) は自己負担となります。



< もしご存じなかったらと思い このページを作っています。 >

もう亡くなられた方ならご遺族の方、お母様からの母子感染者
給付対象になります。



掛かられた病院に問い合わせて、下記の血液製剤等が使われた資料(証明)が入手できれば 「給付に該当」します。

※ 病院のカルテの保存状態や納入されたお薬(S56年以降のもの)は
厚生労働省のHPで確認できます。 (下記 電話窓口でも調べてもらえます )







 「裁判 」 (国を相手の裁判をおこします) に必要なもの 

1. C型肝炎に罹った事がある(かかっている) と言う 医師の証明書
2. 上記の薬剤が 使用されたことが記載されたカルテ などの書面コピー
  (投薬指示書、手術記録、看護日誌 等の医療記録 他)

 納入先病院一覧PDF (アドビリーダーのダウンロードが必要になります)
 下にスクロールしてください→ 県名がでますのでクリックします。

< 問い合わせ先 >

厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間:9:30~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)



<給付が決まったら>

◎(独)医薬品医療機器総合機構 PMDA
フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

(※フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)